婚姻費用制度の詳細とその特徴
婚姻費用とは…
- 別居中に、年収の高い側が低い側に支払うお金。
- 金額は、双方の年収と子供の数により決まる。
- 婚姻関係が続く限り、支払う義務がある。
- 現状では、主に男性が女性に払っている。
婚姻費用制度は女性の離婚を経済的にサポートする
別居生活が始まると、夫婦で家計は別々になる。
その際、多くの女性は生活費の工面が急務となる。
それは、ほとんどの家庭の収入源は主に男性であり、女性は男性に経済的に頼っているからだ。
共働き世帯が増えてきているとはいえ、世間ではまだ男性の方が収入が多い。
男女平等とは言うものの、平均的には男性の方が年収は高い世の中だ。
また、女性は子供を生むと出産休暇・育児休暇が必要となり、職を離れたり、キャリアの中断による年収の伸びが停滞するという事情もある。
この様な男女の収入格差のため、生活が別々となると女性の生活レベルは低下は避けられない。
だが、別居に際して女性は別居している夫に金銭的補助として婚姻費用を請求できるのだ。
この婚姻費用制度は、女性の離婚を金銭面でサポートしている。
女性が離婚を決意した場合、ほとんどの場合は別居を開始する。
この時、婚姻費用制度があることは女性にとって別居を決断する大きな支えとなる。
多くの女性は、婚姻費用として毎月数万円~十数万円を受け取ることで、家計の安定性が高まる。
そして、別居生活を家計の面で安定させつつ、離婚に向けて交渉しながら新たな人生の準備が可能となる。
婚姻費用制度は男性にとって大きな負担となる
一方、この婚姻費用制度は男性にとっては大きな負担だ。
別居が開始すれば、もはや妻とは生活は共にしていない状態だ。
連絡も最低限しか取らない(取れない)ので、結婚しているという感覚は全くない。
さらに、別居時は女性が子供を連れていくことが多い。
その場合、男性は子供になかなか会わせてもらえない。
そのような状況でも、男性は婚姻費用を支払わなければならない。
例え夫側の同意無しで別居を初めても、男性は婚姻費用は支払わなければならない。
もし支払いを拒めば、資産や給与の差し押さえをされてしまう。
仮に住宅ローンの支払いなどがあれば、非常に悩ましい状況となる。
毎月の出費が多額になり、家計は一気にひっ迫する。
別居生活でただでさえ精神的に辛いのに、婚姻費用の支払いが追い打ちをかけてくる。
別居に際した男性は、婚姻費用の支払いで金銭的に追い詰められるのだ。
婚姻費用の金額の決め方
婚姻費用の金額は、裁判所のHPで公表されている算定表に当てはめることで簡単に求まる。
計算の基となるのは、夫婦双方の年収と、子供の人数・年齢だ。
なお、算定表では1~2万円ほどの幅が持たせてある。
これは、個別の事情で金額を調整するためにのものだ。
算定表による婚姻費用計算の例
- 夫:給与収入600万円(正社員)
- 妻:給与収入100万円(パート)
- 子供:1人(14歳以下)
この条件が示す算定表の婚姻費用は毎月10~12万円。
個別の事情はこの範囲内で調整し、金額を決定する。
※算定表
また、片方が自営業者の場合もこの算定表を基に婚姻費用を求めることができる。
夫が自営業者の場合の例
- 夫:自営業の課税所得700万円
- 妻:専業主婦(年収無し)
- 子供:2人(共に14歳以下)
自営業の場合は、収入(売上)ではなく課税所得を用いる。
ただ、実際には出費とならない各種控除(申告控除など)を差し引いて計算することが多い。
この条件が示す算定表の婚姻費用は毎月は14~16万円。
個別の事情はこの範囲内で調整し、金額を決定する。
※算定表
婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用と養育費は、制度設立の目的は似ている。
共に、妻や子供に対する生活扶養義務が背景だ。
当然、高収入側がその相手側に生活費の補助をする。
もちろん、異なる部分もある。
一つ目は、支払い期間だ。
婚姻費用の支払いは、別居時から離婚成立までだ。
正確には、支払い義務が発生するのは、別居後の請求時からだ。
受け取る側(女性)は、別居後ただちに婚姻費用の支払いを請求をすべきだ。
一度請求しておけば、当初は男性が直ちに支払わなくても、最終的には請求月までさかのぼって受け取れる権利がある。
未成年の子供がいる場合は、離婚成立後は養育費が設定される。
養育費は、離婚時から始まり、成人時か大学卒業まで続く。
毎月の支払い金額が1万円変わるだけでも、トータルでの支払額に大きく変わってくるので離婚条件交渉時の妥協は禁物だ。
もう一つの異なる点は、毎月の金額だ。
養育費は、婚姻費用の約5~7割程と若干安くなる。
この理由は、婚姻費用は妻と子供の生活費という背景なのに対して、養育費は子供のみの生活費が背景となっている。したがって、一般的に婚姻費用より養育費の方が、毎月の支払い金額的には少なくなる。
婚姻費用 | 養育費 | |
対象 | 配偶者と子供 | 子供のみ |
支払開始 | 別居後の請求時 | 離婚成立時 |
支払終了 | 離婚成立時 | 子供が成人時or大学卒業時 |
婚姻費用の金額は、その後の離婚条件交渉に影響する
婚姻費用は、別居期間中の生活費の取り決めだ。
だが、離婚が早期に成立しそうであっても、安易に合意してはいけない。
離婚条件の交渉が長引くなどして、別居期間が長期になりそうならなおさらだ。
婚姻費用の条件の有利不利が、その後の他の条件交渉に影響するのだ。
女性側からすると、婚姻費用を十分受け取っていると家計に余裕ができる。
特に、別居すると収入が低下する場合が多いので、婚姻費用が支払われることは生活の基盤としてとても重要となる。
もし、婚姻費用が多いと感じても、余分な分を貯金に回すことで将来の生活の安定につながる。
そして、家計が少しでも安定すると精神的に余裕ができる。
そうなれば、その後に話し合う離婚条件(財産分与、親権、養育費、面会交流など)にじっくり取り組める様になるのだ。
一方、男性側としては、婚姻費用は常に負担となり続ける。婚姻費用の支払いから逃れたいという理由から離婚に合意する人も多い。
特に、婚姻費用の支払いが家計に大きな負担を与えていればその考えは強い。
離婚が成立すれば、婚姻費用の5~7割の養育費の支払いで済むからだ。
男性の婚姻費用の支払いから逃れたいという気持ちは、時間ととともに強まってくる。
最初のうちは感情的に離婚に拒否していたとしても、金銭的プレッシャーにさらされ続けることで離婚への合意に傾いてくるのだ。
また、一人暮らしにも慣れてくれば、別居開始当初ほどの離婚への拒否感も無くなってきている。
別居生活が3ヶ月を超えてくると、婚姻費用の金額の大小が離婚条件の交渉に影響を与え始めだす。
男性にとって婚姻費用の負担が大きいと、早く離婚したいという気持ちが大きくなる。
そうなると、離婚したいという気持ちが先行して、離婚条件の交渉にじっくりと取り組む余裕がなくなってくる。
特に、女性側が長期戦をほのめかすと、男性は離婚条件を妥協してでも離婚したいという気持ちに追い詰められる。
一方、男性にとって婚姻費用の負担が軽い場合はどうだろうか。
離婚成立して支払いが養育費に変わると毎月の負担は減るものの、現状で余裕があるならより金額の大きい財産分与や慰謝料についてじっくりと交渉できる余地が出てくるのだ。
別居が始まると、まずは婚姻費用について話し合うことになる。
その時は、男女ともに婚姻費用の金額には決して妥協してはならない。
あなたにとって婚姻費用が不利な条件になると、それ以降の離婚条件の交渉において精神的・金銭的に不利になるのだ。
婚姻費用地獄(コンピ地獄)とは ~男性にとっては最悪の状況~
一般的に、別居は女性から切り出す場合が多い。
その際、子供がいる場合は女性が連れて行く場合が多い。
突然の別居に驚いた夫が妻に連絡しても返信はほぼ無い。
妻に会って話をしたいと思ってもまず会えない。
当然、妻の両親は妻の味方をして取り合ってくれない。
もちろん、子供にも会わせてもらえない。
しかし、この様な状況でも男性は婚姻費用を支払い続けなければならないのだ。
この時、女性が実家に帰って両親と共にゆっくり過ごしている場合もある。
ひどい場合には、こっそり不倫相手の家に行っているかもしれない。
だが、婚姻関係にある限り婚姻費用は支払い続けなければならない。
さらに、女性が意図的に婚姻費用を受け取り続けるために、あえて長期戦を仕掛ける場合もある。
女性側からすると、離婚が成立すると養育費を受け取れるが、金額は婚姻費用の5~7割程になってしまう。
であれば、あえて離婚成立を先延ばしにして高額の婚姻費用を受け取り続けることも可能なのだ。
この様に、男性が妻や子供に会えないのに婚姻費用を支払い続けなければならない最悪な状態を、婚姻費用地獄(コンピ地獄)と言う。
婚姻費用を有利にするための具体的方法
婚姻費用は、双方の前年度の年収と、子供の数・年齢を基に、裁判所のHP掲載の算定表から求められることは説明した。
この時、夫婦ともに次の考えが出てくる。
ポイント
- 男性(支払う側):できるだけ少ない金額にしたい。
- 女性(受け取る側):できるだけ多い金額にしたい。
婚姻費用を決めることになる際に、子供の数・年齢は変えようがない。
したがって、年収を調整するしかない。
そこで、年収について以下の様に主張することで自分を有利にしたいという考える。
ポイント
- 自分の年収は、できるだけ低く設定する。
- 相手の年収は、できるだけ高く設定する。
通常の考えでは、年収は変える余地が無いように思える。
だが実際には、様々な事情を考慮してお互いの年収は調整することがある。
では、どの様な主張であれば、年収についての調整が加えられるのか。
Ⅰ、自分の年収を低く設定するための具体的な方法
婚姻費用を有利にするためにまず思いつくのは、自分の年収を低く設定することだ。
どんな人も、自分の年収は十分詳しく把握しているはずだ。
そこで、いくつかの方法でなんとかして調整を加えようと試みるべきだ。
もちろん、調整を加えようとするならきちんと書類などを示して説明しよう。
そうすれば、年収の調整が認められる可能性がある。
1、会社の業績悪化などで年収が下がりそうな場合
年収は、基本的には前年度の年収を設定する。
会社員は、毎年5~6月に発行される源泉徴収が参考となる。
自営業者は、毎年2~3月に行う確定申告が参考となる。
だが、年度の途中で会社の業績悪化や成績不振で賞与が下がったり、残業が極端に減ったら、
年収が前年度よりも低くなる可能性がある。
その場合は、直近の給与明細や賞与明細を示せば、今年度の見込み年収額を主張できる。
そうすれば、年収の低下が認められる可能性がある。
また、この方法を応用して、意図的に直近3ヶ月分の残業を極力減らすことで、その年の年収を低く見せることも可能だ。
だがその分、実際の残業代が減ってしまうので、半年や1年以上の長期戦になりそうな時のみ使用すべきだろう。
ただ、基本的には前年度の年収を参照にしている。
よほどの残業代の低下がないかぎり、相手弁護士は認めない可能性があるので注意が必要だ。
2、転職して年収が下がった場合
転職して年収が下がる場合は、積極的にその旨を主張しよう。
雇用条件書や給与明細が裏付けの資料として使える。
ただし、年収を下げる事が目的の転職による年収低下は認められない可能性が高い(後述)。
一方、転職により年収が上がった場合は、指摘されるまで黙っておくべきだ。
3、自営業での収入がある場合
自営業者の場合は、婚姻費用を決める際に用いる数字は課税所得だ。
そのため、自営業者は経費計上を調整して課税所得を調整できる。
この自営業者の課税所得は、自らの裁量で経費を多めに計上することで小さくできる。
もちろん、脱税につながるような操作はしてはいけない。
婚姻費用の参考とする年収は単年度なので、参照とする年度の所得を小さくすることも可能だ。
これは、本業で会社員をしていて副業で自営業を行っている場合も可能だ。
ちなみに、収入源の一つが会社からの給与収入で、もう一つが個人事業での副業の場合は、少し計算が必要だ。
算定表上で、①給与年収を自営業の課税所得額に換算して、②その金額に自営業の課税所得を加算するのだ。
※給与と課税所得合算の算定表計算例
4、副業収入がある場合
副業を行っている場合、自分から副業収入を言うことは控えよう。
あなたの年収を高く設定するような発言を、わざわざ自分からするべきではない。
また、あくまで一時的であると認識されている場合や、そもそも副業していることを知られてない場合も、あなたからわざわざ副収入について言うことは控えよう。
また、副業収入がある場合でも、「副業の課税所得は20万円以下なので確定申告していないし、利益もほぼ無い」などと言って、本業収入に合算させないように抵抗しよう。
また、副業での課税所得がマイナスの場合は、本業の収入から差し引くことも主張すべきだ。
この時、理想となる形は、副業収入があるにもかかわらず、それを年収に考慮せずに婚姻費用を計算することだ。そうすると、本来の収入に対して婚姻費用を有利に設定できるので、毎月の家計収支には余裕ができる。
自分の年収を下げるためにしてはいけないこと
ここまで、婚姻費用を低くするためには自分の年収を低く設定するのが効果的だと説明した。
ただ、やっても無駄な行為や、行うことで自らが不利となってしまうことがある。
1、年収を下げる目的で、転職や退職すること
婚姻費用を下げるためにまず思いつくのは、自らの年収を低くすることがある。
だが、婚姻費用を低くすることが目的だと思われるような転職・退職は、婚姻費用の計算をする際に年収の低下が認められないケースがある。
婚姻費用や養育費の金額の減少が認められなかった判例
- 東京地方裁判所 平成17年3月8日判決
- 福岡家庭裁判所 平成18年1月18日審判
- 大阪高等裁判所 平成22年3月3日決定
もし転職・退職で年収が下がったにも関わらず、婚姻費用の低下が認められない場合は最悪だ。
転職・退職前の年収に基づいて計算された婚姻費用を支払い続けなければならない。
その場合の、家計が苦しくなるのは言うまでもない。
ただし、やむを得ない事情での転職・退職による収入減は認められる。
例えば、女性が別居開始によって家事・育児にせまられ、正社員からパートタイムへ転職した場合など、だ。
いずれにせよ、認められるかどうかはケース・バイ・ケースだ。
後悔しないためにも、事前に弁護士に相談しておくべきだ。
2、収入を証明する資料を最後まで出さないこと
源泉徴収や確定申告書を提出を求められた場合、多くの人は最初は拒否する。
しかし、離婚調停や離婚裁判となった場合は、調停委員や裁判長に強く説得されて最終的にはほとんど人が提出する。
相手に弁護士がついている場合や、調停において調停委員や裁判官がいる場合、口頭での主張だけを元に年収を決めることはない。
彼らの仕事柄、きちんとした資料が無い状態で決断をすることはできないのだ。
また、調停においてあなたが資料を出さなければ、結局はあなたが不利になる可能性がある。
解決を図るための調停委員や裁判官が求める資料を提出しないのだから、『そのような人』というマイナスの印象を与えてしまうのだ。
3、源泉徴収票や確定申告書を偽造・ねつ造すること
離婚協議や離婚調停は、双方ともに基本的には誠実に対応することが求められている。
ただ、実際には嘘・誇張が蔓延している。
いや、ある程度の嘘・誇張は離婚交渉での基本となっている。
弁護士すら、そのような主張を提案してくる。
この時、収入を低く見せるために、偽造・ねつ造することを考える人もいるだろう。
だが、資料の偽造は度を越している。
倫理を大きく逸脱している。
また、偽造・ねつ造だと疑われたら、誠実に対応することが前提の調停が成り立たなくなる。
すると、相手は話し合いである協議や調停ではなく、裁判を求めてくる可能性がある。
もし裁判に移行すると、結局はあなたの金銭的負担は大きくなる。
なぜなら、裁判ともなると同行する弁護士がいて初めてあなたの主張が認められるくらいハードルが高く、そうなると弁護士への着手金(既に依頼している場合は追加着手金)が必要で、結果的に金銭的負担は増えることになる。
また、裁判所が会社や役所に対して、文書送付委託や文書提出命令を出せばあなたの年収が判明してしまう。
もし、資料の偽造・ねつ造がバレた時は今後の裁判の進行であなたは相当不利となる(なぜなら資料を偽造するような人と認識されるからだ)。
偽造・改ざんはリスクが大きすぎるので止めておくのが賢明だ。
また、裁判所に偽造・改ざんした文書を提出してくると、私文書偽造で罪に問われる可能性もある。
どちらにせよ、リスクが高くて割に合わない行動だ。
相手の年収を高く設定する具体的な方法
婚姻費用を自分に有利にするためのもう一つの方法は、相手の年収を高く設定することだ。
だが、現実的には相手の収入に直接関与することはほぼ不可能だ。したがって、方法は非常に限定されたものになる。
1、相手が働けるにも関わらず無職である場合
相手が無職の場合でも、相手の年収をゼロとして婚姻費用を計算する必要は無い。
この場合、厚生労働省が毎年実施している賃金構造統計調査という統計を元に作られた賃金センサスから、潜在的な年収を算出する方法を提案しよう。
具体的には、その人の年齢、性別、学歴などにふさわしい年収を定める。
そして、そうして算出した年収を元にして、婚姻費用を計算するのだ。
ただ、相手が本当に無職であれば、その様な方法で取り決めた婚姻費用も結局は支払うことができないだろう。
その場合は、財産分与などの精算時に請求することになる。
2、相手の年収資料を出してこない場合
婚姻費用を決める際には、基本的には双方の給与明細や源泉徴収、もしくは確定申告書を資料を出し合うことが多い。
しかし、相手がこれらの資料を意図的に出さない場合がある。
多くは、ただ意地を張っている場合か、自分の年収が高いために高額の婚姻費用が設定されそうな場合だ。
その場合は、相手の勤務先や税金を納めている税務署に、相手の収入資料の提出させる手続きをしよう。
具体的な方法は、あなたの依頼している弁護士から弁護士会照会で提出を要請することが可能だ。
裁判になると、裁判所から『文書送付委託』や『文書提出命令』を出してもらうことが可能だ。
まとめ
婚姻費用は、別居開始時に最も優先して話し合う内容だ。
理由は、女性にとって生活費の基盤となるからだ。
婚姻費用は、請求する側も請求される側も、決して安易に合意してはならない。
別居生活が3ヶ月以上も続くと、婚姻費用の支払いが双方に、金銭的・精神的な影響を与え始める。
そうなると、家計収支に余裕がある方が、離婚条件の交渉にじっくり取り組めるからだ。
繰り返しになるが、婚姻費用をできるだけ有利に設定するには以下の2点が重要だ。
ポイント
- 自分の年収は、できるだけ低く設定する。
- 相手の年収は、できるだけ高く設定する。
これらの実行は、できるだけ早く取り掛かるべきだ。
もちろん、先に書籍やネットなどで知識を得ておいた方が効果的だ。
だが、一つ注意すべき点がある。
それは、書籍やネットにはありきたりな正攻法しか書いてないのだ。
そのため、個別の事情に関しての判断は書籍などからだけでは判断できない。
弁護士への相談や依頼は効果が高い!しかし費用は高額だ…
婚姻費用も含めて、離婚を意識したらまずは弁護士に相談はすべきだ。
弁護士は、家庭裁判所の細かい考え方や方針を把握している。
そして、あなたの個別の事情について適切なアドバイスをしてくれる。
この点が、書籍やネットなどとは大きく異なる。
個別の事例に関しては、専門家に意見を聞くのが最も近道なのだ。
また、あなたが考えもしなかった効果的な方法などもアドバイスしてくれる。
場合によっては、テクニックや裏技なども提案してくれる。
実際、離婚協議や調停の際、多くの人は弁護士に相談する。
離婚は法律の微妙な解釈が重要となるので弁護士への相談は必須だ。
そして、実際に同行などを含む依頼をすべきかどうかは、相談してから考えてよい。
だが、弁護士費用は高い。
弁護士相談は、まだマシだ。
1時間で5千円ほど。
細かい部分までアドバイスを得られるが、離婚協議や調停への同行は無い。
一歩進んで、弁護士に依頼すると離婚協議や調停に同行して積極的に関わってくれる。
だが、依頼すると費用は最低でも100万円ほどはかかる。
依頼は効果が高いが、費用は高額だ。
離婚に際したら、弁護士に相談はすべきだ。
しかし、高額となる依頼は必ずしもすべきとは限らない。
高い婚姻費用が得ることが難しそうだったり、財産分与の金額も少額になりそうだと、高い弁護士費用を払って依頼する意味が無いのだ。
婚姻費用と財産分与で計80万円得られたとしても、弁護士費用に100万円支払ったら、結局は損となるからだ。
弁護士へ依頼することが効果的なのは、ある程度のお金が請求できる場合に限られるのだ。
では、弁護士に相談だけで良いのか…。
弁護士の同行無しで、離婚協議や調停を乗り越えられるのか…。
過去の離婚調停の事例を見ることで、離婚交渉の実態を理解できる
高額な弁護士費用は避けたい。
しかし、離婚交渉の実態を知っておきたい。
その場合、過去の離婚調停の事例を参考にするという方法もある。
次のリンク先では、2万回分もの離婚調停をもとに、離婚交渉のノウハウがまとめられている。
金銭的に100万円などの弁護士費用は出せないが、離婚の実態を知りたい場合は効果的な資料となる。
※リンク
正直、私は離婚協議や離婚調停は、弁護士への相談だけで良いと考えている。
100万円などの高額となる弁護士への依頼は、離婚協議や調停では必要ないと確信している。
もちろん、弁護士に全く相談しないのは良くない。
書籍などでは書かれていない様な微妙な判断が求められる部分も多々ある。
そのためにも相談だけは行くべきだ。
ただ、法律でも離婚の分野は難解なものは少ない。
素人でもある程度しっかり調べれば十分対応できる。
少しでもやる気を出せば、一人で離婚協議・調停に臨むことは可能だろう。
だが、弁護士の同行を依頼しなくても、あなた自身が離婚現場の実態を理解しておくことは重要だ。
その離婚の実態は、以下のサイトで知ることができるのだ。
※リンク
あなたは今、非常に辛い状況にあるだろう。
だが、少しでもあなたの理想の結果に近づくことを願。っている
離婚を先に経験してしまった者として…。